1953-06-30 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
設備輸出為替損失補償法は、設備を本邦から輸出する者が外国為替相場の変更に伴つて受ける損失を補償する制度を確立することによつて、本邦経済の維持及び発展に寄与する重要物資の輸入の確保に貢献する設備輸出の促進をはかることを目的としたものでありますが、国法の適用範囲が極めて限定されておりますため、この法律に基く補償制度は利用されていない実状であります。
設備輸出為替損失補償法は、設備を本邦から輸出する者が外国為替相場の変更に伴つて受ける損失を補償する制度を確立することによつて、本邦経済の維持及び発展に寄与する重要物資の輸入の確保に貢献する設備輸出の促進をはかることを目的としたものでありますが、国法の適用範囲が極めて限定されておりますため、この法律に基く補償制度は利用されていない実状であります。
と申しますのは、かような事件については、大体においてあちらに送還手続をするというのが先行するのでございまして、さような不法な手続によつて本邦に入り、さような不法なものを持つておるような者は、入国管理局において送還の手続をとる関係上、司法処分といたしましては、入国管理令違反という点に重きを置きまして、それで処分をいたしておるのが多いのでございます。
そこでまず通商航海条約を初めといたしまして、独立国家としての正常なる国際経済関係の回復に努めて、日本の方からの輸入の促進によつて相手方の輸入制限を緩和する、あるいは通商使節の派遣によつて新市場を開拓する、あるいは外貨の貸付によつて本邦商社の海外活動を助長する、かようなこと等を考えておるのでありますが、これは少し時間を要することでもございますので、できるだけの手を一つ一つでも早く打ちたいと考えている次第
清算の制度といたしましては、従来も御説明いたしましたように、外交関係のない機関において清算を進める関係上、内外地の店舗を截然と区別いたしまして、国内店舗の資産を処理してその負債に充当するということでありますから、さつき例にあげられましたような満鉄ビルというようなものでありますれば、清算人といたしましては、これをなるべく有利に処分いたしまして、それによつて本邦内の店舗にかかる負債を辨債して行くわけであります
本案は、在外公館等借入金の返済を実施するため、借入金の金額、返済手続等について所要の規定を設けようとするものでありまして、その内容の主なる点を二、三申上げますと、借入金の返済は本邦通貨を以て行うこと、又返済金額は借入金の提供地域別、提供時期別換算率表によつて本邦通貨に換算し、この金額の三割増を返済することとし、その最高限度を五万円とするほか、借入金の返済に要する金額は毎会計年度予算の定めるところにより
而して評価の一方法として借入金の表示する現地通貨(現在流通していないものについては、通貨改革の変遷を辿つて、現在流通している現地通貨表示に換算する)その現地通貨の弁済時の為替相場によつて本邦通貨に換算する方法が考えられる。現在通貨がないものにつきましては、ずつと通貨交換の跡を辿つて現在の円との為替相場を考えてきめるという方法もある。
この銀行の目的といたしまするところは、日本輸出銀行は市中銀行に対しまして金融上の援助を與え、これによつて本邦の輸出貿易を促進し、俗に言われておりますプラント輸出、設備等の輸出を大いにやつて行こう。
及びこれらの部分品等であつて、本邦で生産されたものを輸出する場合、並びにこれらに伴つて本邦からの技術の提供、例えば機械の据付等の技術、サービスの提供がしやすくいたしますために、この銀竹は本邦の輸出業者又は本邦輸出品製造業者に対しまして資金を貸し付けることが眼目になつております。
先ず東京税関支署羽田飛行場出張所は第八軍の指示によりまして、昨年の十二月十四日から航空機による貨物の輸出入並びに旅客に対する檢査取締を実施しておりますが、この税関業務は早急に行うよう指示されました関係上、取敢えず法令に基かない單なる事務所として設けられたので、事務遂行上多大の不利不便を生じていたのでありますが、本年に入つて更に連合軍総司令部の覚書によつて本邦に入出國する財産、貨物は一切通関を要することとなり
まず東京税関支署羽田飛行場出張所は、第八軍の指示によりまして、昨年の十二月十四日から、航空機による貨物の轉出入並びに旅客に対する檢査取締りを実施しておりますが、この税関業務は早急に行うよう指示されました関係上、とりあえず法令に基かない單なる事務所として設けられたので、事務遂行上多大の不利不便を生じていたのでありますが、本年に入つてさらに連合軍総司令部の覚書によつて、本邦に入出國する財産、貨物は一切通関
大田原税務署が管轄しておりまするものは現在那須郡、塩谷郡の二郡三十八ヶ町村の内、三十五ヶ町村を管轄しておりまして、その廣さは二千九百二十七平方キロにも亘つて、本邦屈指の廣い税務署の管区であるのであります。交通の上にも非常に不便があるのであります。税額は一方昨年度の租税の収入は三億七千七百万円に上うておるのであります。
第一條 國會職員(囑託、主事補、書記補及び傭員を含む)が、國會の用務によつて本邦内を旅行するときは、政府職員の例により、旅費を支給する。 第二條 旅費の支給に關する細則は、兩議院の議長が協議して、これを定める。 附 則 この規程は、昭和二十二年法律第八十五號施行の日からこれを適用する。但し、車馬賃、日當、宿泊料及び食卓料の増額支給については昭和二十二年十二月 日から、これを施行する。